ECFAは、幅広い専門分野の会員から構成され、発展途上国の開発、とりわけODAを中心とした海外コンサルティング活動の発展と質の向上に努めています。現在会員の裾野拡大を図るため、途上国開発に活躍するコンサルティング企業、新進コンサルティング企業、コンサルティング業務を行う企業・団体等の新規会員を募集しています。なお、ECFAでは、会員へ会員行動規範に沿った行動を徹底するよう要請しています。
本会は、我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確立、質の向上、内外関係機関との交流及び協力、海外コンサルティングに関する調査研究等を行うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展及び国際協力の促進に寄与することを目的とする。
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・、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人。 ・入会金 なし ・年会費 48万円(2口) |
・本会の目的に賛同する大学・自治体や独立行政法人等を対象とする。 ・入会金 なし ・年会費 24万円(1口) |
※会員の種類により、提供するサービスは異なります。 1. 本会の運営 1) 総会 2) 理事会 3) 委員会 4) 総会報告書の配布 2. 調査団派遣 (補助金の利用) 3. コンサルタント斡旋 4. 研究会、分科会、関係機関との懇談会などの開催 5. セミナー・研修の開催 6. 広報活動 7. 関係機関セミナー・研修情報、案件情報の提供 など |
書類の提出 下記書類を事務局までご提出下さい。 ・入会申込書(各ファイルはダウンロードしてご利用下さい) 正会員入会申込書(法人・個人) 賛助会員入会申込書 協力賛助会員入会申込書 ・会社概要書 2部 |
承認 2ヶ月に1回開催される理事会で入会が審議されます。 |
承認後 事務局より審議結果をお知らせします。 入会の場合、下記書類をお送りします。 ・入会承認レター ・会費請求書 (会費は半期分。支払方法は銀行振込。) |
会員行動規範 一般社団法人海外コンサルタンツ協会(以下「ECFA」という)の会員(以下「会員」という)は、高度の専門的知識と豊富な経験に基づいた優秀な技術と熟練した技能をもって、コンサルティング業務を厳正に行うものであるという基本認識により国際社会で活動します。 また、近年、「企業の社会的責任」が企業活動の重要な評価の要素となっていることに鑑みて、経営効率性や競争性を追求するのと同時に、社会貢献、地球環境保全、法令遵守等を活動方針に取り入れて、社会的要請に応えていくとの認識で行動します。 いずれの場合においても会員は;
会員は以上の倫理に基づき以下のように行動します。なお、会員企業においては、本行動規範の精神を参考に、個別に行動指針を定め、その遵守・徹底を図ります。 【社会との関係】 1) 社会的役割 会員は、社会におけるコンサルタントの役割を認識し、技術水準の維持・向上に努めることにより、社会に有用なサービスを提供し、貢献します。 2) 法令の遵守 会員は、社会の構成員として国の内外を問わず、常に法令と社会的モラルを遵守します。 3) 環境問題への取り組み 会員は、環境配慮がコンサルタントとしての存在と活動に必須の要件であることを認識し、技術力をもって地球環境への負荷を低減し、持続可能な社会づくりに貢献します。 【クライアントとの関係】 1)契約の尊重 会員は、クライアントとの契約の範囲内において、自己の専門とする分野に関し、最高の成果を提供することを念頭に、厳正、公平に、かつ効率良く業務を遂行することに最善の努力をします。 2) 報酬 会員は、コンサルタントとしての報酬は、その業務の契約に基づいてクライアントが支払うもの以外は、これを受領しません。 3) 相互理解の促進 会員は、クライアントと積極的に意思の疎通を図り、必要に応じコンサルタントとしての見解を率直に開示することにより、双方の理解と合意に基づいて最高の成果を生み出すことが出来るよう最善の努力をします。 4) 情報漏洩の防止 会員は、業務の遂行に当たって知り得た情報に係る事項については、あらかじめクライアントの同意を得ない限り、直接、間接を問わず、これを第三者に漏らしません。また、個人情報・顧客情報は適正に管理し、漏洩を防止します。 【コンサルタント活動との関係】 1) 公正で透明性のある競争 会員は、技術力を尊重し、独占禁止法をはじめとする法令を厳正に遵守し、あくまでも公正にして自由な競争が行われるよう、コンサルタントの良心に基づき行動します。 2)知的財産権の保護 会員は、著作権をはじめとする他者の知的財産権を尊重し、保護します。とくにコンピュータソフトウエアの利用や出版物の引用には注意を払います。 3) 第三者作品への評価 会員は、既に第三者が行った結果について関与するようなことになった場合には、専門家としての節度を持って、あくまでも客観的な事実に基づいた適切な、かつ、公正な評価を行います。 【不正防止について】 1)不正行為の防止 会員は、国際ルールを踏まえた行動規範と現地の法律の遵守を徹底します。また、外国公務員に対して、不当な利益などの取得を目的としての贈賄行為を一切行いません。 2)不正行為への対応 ECFAは会員がかかわる上記の不正行為があったと認められる場合は、会員資格の停止や除名など、規定に基づきECFAとしての処分を行うほか、これを公表します。 (制定 平成8年第1回理事会承認 改定 平成21年度第6回理事会承認) |
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